愛知県豊田市・榊原歯科〜顔やせに効果がある口唇圧指導〜

榊原歯科は「患者様とのコミュニケーション」を心がけて、院内歯科新聞を発行しています。

愛知県豊田市・榊原歯科〜顔やせに効果がある口唇圧指導〜

「節税」にチャレンジしましょう

医療費控除

「節税」にチャレンジしましょう。  

その方法の一つが「医療費控除」です。
その年の1月1日〜12月31日に支払った医療費(自己負担)の総額が、10万円 または「所得の5%」のどちらか少ない額を超えた場合、確定申告の際に、 最高200万円まで所得から差し引くことができる制度です。
この制度を利用することで、医療費の負担も軽くすることもできますね。
更に、自分自身だけではなく同一生計の家族の分まで医療費を負担した場合でも、支払った人がまとめて控除を受けることができます。
歯科医療費については、「保険のきかない自由診療であっても、控除の対象になります。医療費控除は所得税率に応じて還付金が変動します。従って希望される自由診療が高額になる場合は、お仕事を引退される前に治療を行うことをお勧めします」。
忘れがちなのが通院費。公共交通機関の通院費は領収書がなくても 合算することができます。

それでも「10万円を超えない」という人も、あきらめてはいけませんよ。 例えば、給与収入311万円以下の人や、65歳以上で年金収入320万円未満の方 は、医療費が10万円未満でも控除できます。
医療費の領収書は大切に保管して下さい。お願いします。
確定申告(2月16日〜3月15日)をして節税しましょう。

医療費控除の対象となるものの例
*公共交通機関の通院費(タクシー代はやむを得ない場合)
*介護保険施設の利用料・食費・居住費 *治療のための はり・きゅう・あんま・マッサージ・柔道整復などの施術費
*療養上の世話のために家政婦などに支払った費用
*寝たきりの人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)